
北京金融裁判所は、「デジタル通貨」保有者の所有権を保護する意図を概説しましたが、そのような「通貨」が中国国家によって「合法的に」認められた場合に限ります。
今年3月に法廷長に任命されたカイ・フイヨン氏は、昨日法廷で開かれた記者会見で、北京の「金融セクターの改革と革新」に関する文書で規則の概要を説明したと発表した。 。
China Securities Journalが(Yicai経由で)報告したCaiは、新しいガイドラインの「いくつかの措置」が「金融技術関連のイノベーションに焦点を合わせている」ことを明らかにしました。
ガイドラインは依然として正式に法律に定められる必要がありますが、彼が「新しい権利」と呼んだものと「法的デジタル通貨」における法的利益を「強化」および「保護」することを提案します。冬季オリンピックで正式にデビューすると推定されるデジタル元として。
後者は来年2月に首都で開催され、北京は新しいトークンで世界を魅了することを望んでいます。
カイはまた、「ネットワーク」上の「仮想資産」へのルールの適用、およびフィンテックのイノベーションが「法の支配の下で実行される」ことを保証する手段であるデジタル「金融セクターのデータ」についても話しました。
ここでの「ネットワーク」ベースの「仮想プロパティ」とは、テクノロジーの巨人であるTencentとAlibabaがここ数週間で展開し始めた非代替トークン(NFT)の種類を指している可能性があります。これらの企業は、イーサリアム(ETH)のようなパブリックブロックチェーンでこれらのトークンを作成するのではなく、NFT製品の発表と市場の運営を余儀なくされているようです。
しかし、「合法的な」デジタル資産に重点が置かれていることは、北京が暗号通貨セクターを疎外するためにできることを引き続き行うというさらなる兆候でした。
Jiemianは、裁判所が「デジタル」およびフィンテック関連資産を含む仲裁事件の急増に対応していることも明らかにしたと報告しました。これにより、このセクターの新しい法律を策定する必要性が高まりました。
裁判所は、影響力のある研究機関である中国社会科学院の法学部や国際法学部など、市内のさまざまな機関と協力して新しいフィンテック法務研究センターを設立しようとしていると付け加えた。タンク。